【登録日本語教員】日本語教師を続けたいなら2024年4月までに日本語学校で働こう!
最終更新日2023年11月17日(文化庁の登録日本語教員経過措置について)
こんにちは、ぱんずです。
登録日本語教員の資格取得に係る経過措置における必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等(経過措置ルートCの対象課程)及び平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等(経過措置ルートD-1の対象課程)を確定するための確認について、申請の受付がはじまりました。
受付期間 令和5年11月6日(月)~令和6年1月15日(月)
文化庁PDFより
日本語教育学会の記事によると、申請受付についてYouTube 文部科学省公式動画チャンネルで11月10日と11月13日に30分ずつライブ配信はありました。
わたしは存在を知らなくてどちらも見てません。っていうか放送開始が13時半、10時半って平日でライブを見るの普通に無理じゃない?フリーランスのわたしでも病院へ行っていたり何かしら用事がありました。
どうしてアーカイブを残してくれないのかな?
気になってる人は見たいと思うんだよね。
気づいたときには、もう遅いとかはやめようよ。
すみません、愚痴になりました(;^_^A
詳細は下記のページで。
♦♦♦ここから2023年10月19日の記事♦♦♦
こんにちは、ぱんずです
ここ数日、2024年4月から始まる新しい国家資格「登録日本語教員」について調べていました。
最初は、わたしのような日本語教育の現場を離れてる者でも猶予があるというか、一定期間は日本語教師の資格は有効なのかと思っていたのですが、文化庁の公認日本語教師のPDF(前の名前だしマジで新しく直してよ)を何度も何度も読み返すと、そうではないことを理解しました。
経過措置の意味を間違ってとらえてました。
きっかけは新設する日本語学校のお手伝いをする上で知ったのですが…
結論を言うと、今現役日本語教師じゃないとやばいです(;^_^A
文化庁のページもバラバラで探すの大変でしょ(笑)
登録日本語教員とは
文化庁HPより
登録日本語教員とは、日本語を教える国家資格。
これまで日本語教師になるためには、大学や専門学校で420時間日本語教師養成講座を修了したり、日本語教育能力試験に合格する必要がありましたが、2024年からは「登録日本語教員」として文部科学大臣の登録を受ける必要があります。
登録日本語教員になれば、日本語教育機関で、どうどうと(笑)働くことができます。
経過措置とは
経過措置というのは、法律が改正される場合に、新しい法律への移行中・移行後に生じる不利益や不都合を極力抑えるための、一時的な措置のこと。
だから、現在日本語教師の資格がある人は、しばらくの間は大丈夫だと思っていたんです。
登録日本語教員の経過措置
一定の要件を満たす人に対して、試験や実習の免除などの経過措置が設けられる。
つまり試験や実習の免除ということ。
文化庁HPより
経過措置の対象者と適用期間
経過措置の対象者は、「日本語教育機関の告示基準」の教員要件を満たす人です。具体的には、
- 日本語教育能力検定試験に合格した人
- 日本語教師養成講座(420時間以上)を修了した人
- 大学で日本語教育主専攻または副専攻した人
経過措置の適用期間は、
- 2024年4月から2026年3月まで
- 2026年4月から2028年3月まで
の2段階に分かれています。
期間が進むごとに免除される試験や実習が減っていくので、早めに登録日本語教員を目指したほうがいいです。
経過措置の内容
経過措置の内容は、現在持っている資格や経験によって異なります。
日本語教育能力検定試験に合格した人
- 2024年4月から2026年3月まで:筆記試験と教育実習が免除される。
講習を受けて修了試験に合格すれば登録日本語教員になれる。 - 2026年4月から2028年3月まで:筆記試験が免除される。
教育実習と講習を受けて修了試験に合格すれば登録日本語教員になれる。
日本語教師養成講座を修了した人
- 2024年4月から2026年3月まで:教育実習が免除される。
筆記試験②と講習を受けて修了試験に合格すれば登録日本語教員になれる。 - 2026年4月から2028年3月まで:教育実習が免除される。
筆記試験①と②と講習を受けて修了試験に合格すれば登録日本語教員になれる。
大学で日本語教育主専攻または副専攻した人
- 2024年4月から2026年3月まで:教育実習が免除される。
筆記試験②を受けて合格すれば登録日本語教員になれる。 - 2026年4月から2028年3月まで:教育実習が免除される。
筆記試験①と②を受けて合格すれば登録日本語教員になれる。
現役日本語教師はどうなる?
「日本語教育の推進のための仕組みについて(報告)」のPDFには、
現職日本語教師等※4の資格取得方法
公認日本語教師の資格は、日本語教師の資格制度を整えることにより、優れた日本語教師を養成・確保して、我が国の日本語教育の質を向上させることを目的に創設されることを踏まえ、「日本語教育機関の告示基準」第1条第1項第 13 号の教員要件を満たす現職日本語教師等が公認日本語教師の資格取得を希望する場合、原則として筆記試験合格及び教育実習履修・修了の要件を満たした上で公認日本語教師の資格を取得することとする。
ただし、質が担保されている機関で一定年数以上働く等、教育の現場における実践的な資質・能力が担保される者に関しては、教育実習の免除などの配慮を検討する。(実践的な資質・能力の確認方法については慎重に検討を行う。)原文のまま
と書かれてます。
何と曖昧な!
試験なしで登録日本語教員になれるようにも思える内容。
「ただし、質が担保されている機関で一定年数以上働く等」というのは、文科省の言う告示校のことだと推測します。
告示校でない日本語学校で働いていたら、同じ扱いにはならないでしょう。
※現役の日本語教師のあなたは、働いている日本語学校が告示校かどうか調べておいたほうがいいですね。
日本語教師の資格を持ってるけど、現在、日本語学校で働いてない人は
私を含め日本語教育の現場から離れている人、またはオンラインで教えてる人、海外で働いてる人ですね。
日本で日本語教師として働きたいなら、登録日本語教員の資格を取得するか、2024年4月までに日本語学校に就職すること。
2024年4月以降は、登録日本語教員の資格がなければ働けなくなります。
と、文化庁のPDFを何度も読んで解釈しました。
※告示校でなければ働ける、告示校は全体の2割だとXで教えてくれた人もいます。
ソースはこちら↓
告示校がそんなに少ないという認識はありませんでした。
告示校でなければ、日本語教育歴にならないという記事を以前に書いています。
もしよかったら読んでください。
働くなら告示校がいいです(^_-)-☆
告示校が2割のソースはこちら
※たしかに法務省告示校23.9%
大学と国際交流基金(日本語パートナーズ)は別ルートですよね。
地方公共団体がどんな日本語学校か、ちょっと分かりません。
そうなると法務省告示校23.9%と任意団体23.7%で似たような日本語学校では5割という気もします。
今までの資格に対する経過措置は、試験や実習の免除です。
日本語教師として、働きたければ、2024年4月までに日本語学校に就職しなければならない。
わたしは、そう理解しました。
間違ってたら、ごめんなさい。
Xでもポストしましたが、登録日本語教員を決めた委員は、16人もいるんですよ。
日本語教育のエキスパートのみなさんです。
なのに誰からも説明がない、おかしくないですか?
こんな分かりにく制度なのに。
委員なら、わかりやすく発信しなければならないでしょ。
だって、ひとりひとりの人生がかかってる。
決めておわりって、あんまりだよ。
こちら↓のページにあるPDFの20ページに委員16名の名前が載っているので、もし連絡がとれる間柄の人がいたら「ちゃんと分かりやすく発信してください」と伝えてくれませんか?
どうかお願いします。
(https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/nihongo_kyoin/93324301.html)
ちょっと毒はいちゃいました(;^_^A
ごめんなさい。
Xでたくさんのコメントいただいたので、こちらに貼っておきます。
では、またねー
ぱんず