【簡単解説】インボイス制度はどうなる?悩めるフリーランス

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【簡単解説】インボイス制度はどうなる?悩めるフリーランス

20023年10月1日からはじまるインボイス制度。
わたしは、よく分かってなかった。
友だちが「ぱんずは申請しなくていいんじゃね」とか言うから、そのままにしてたんです。
でも、しくみが分かってないと、不安ですよね。
この気持ち分かってもらえますか?
それに知れば知るほど、自分にも影響あるって分かってきました。

こんなサムネとか記事を見かけます。
(申請しないと仕事がなくなる?)(個人事業主は終了)(フリーランスは廃業する)(今、申し込まないと間に合わないよ)とかとか…
めっちゃ、あおってるじゃん!

フリーランス(免税事業者)にネガティブキャンペーンかけまくってるんです。

政府広報オンラインの「違反に注意」のコラムの画像です。
困ったことがおきるのが分かってて、すすめるってひどいですよ。
政府が国民の一人一人の幸せを願ってないのを感じます。
年収1000万円以下のフリーランス(免税事業者)から消費税とりたくてしかたないのが伝わってくるんです。

そして、政府が言ってる「申請しなくても大丈夫だよ~」という職業が八百屋さんや駄菓子屋さんだとか…

いや、世の中に八百屋さんがどんだけいるの?
フリーランス(免税事業者)のほとんどが困るでしょ。

どうして生きやすい世の中にしてくれないのかな?

わたしが出した結論から言うと、経過措置があるので、しばらくは申請しないで様子を見るでした。

では、インボイス制度のこと、一緒に学びましょう!

インボイス制度とは?

インボイスとは適格請求書のこと

そもそもインボイス制度のインボイスってどういうことか?
インボイスは、適格請求書のことを指します。
「請求書条件を満たした請求書や領収書のこと」を言います。

適格請求書とは

・売り手が買い手に対し、正確な適用税率や消費税等を伝えるための手段。
登録番号のほか一定の時間が一定 事項が記載された請求書や領収書のこと。

インボイスと現行の請求書との違い

インボイスは、「売手から買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」です(何度も繰り返しで、すみません)
現行、今みんなが使ってる請求書(区分記載請求書)に記載事項が追加されたものになります。
区分記載請求書の記載事項は

請求書の発行事業者の氏名または名称【図1】

  • 取引年月日【図2】
  • 取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)【図3】
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額【図4】
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称【図6】

インボイスは、区分記載請求書の記載事項に、次の3つが追加されます。

  • 登録番号(図A)
  • 適用税率(図B)
  • 税率ごとに区分した消費税額等(図C)

インボイス(適格請求書)の例


※政府広報オンラインから抜粋しました。

ルールの変更があるのは、Tから始まる13桁の登録番号を記載する。
インボイス制度に申請すると、もらえる登録番号を記載した請求書や領収書が適格請求書になります。

13桁の登録番号が載っていない請求書や領収書は、適正な請求書や領収書としては認められなくなりますよ~というルール変更がインボイス制度の大きなポイントです。

インボイス制度に登録すれば

インボイス制度に申請登録すると、自動的に課税事業者(確定申告で消費税を払う)になります。
免税事業者だった方もインボイス制度に登録することで自動的に課税事業者へ変更になります。
今後は、消費税の確定申告書が必要になります。
消費税の支払い義務があると変更されます。

取引先のクライアントはどうなるか?
申請登録することで受給13桁の登録番号を入手できる。
適正な請求書領収書を発行することができるため仕入れ税額控除ができる。

インボイス制度に申請しないと、すると、どうなる?

インボイス制度に申請しないと、すると、どうなるのか?


※政府広報オンラインから抜粋しました。

クライアント(図の買手)が課税事業者(インボイス制度に申請した)を相手に取引した場合は、仕入れ税額が控除されますが、免税事業者(インボイス制度に申請しない)を相手に取引をした場合は、仕入れ税額が控除されません

ここが「インボイス制度に申請しないと、仕事がなくなる」とあおられれるところです。
つまりクライアントが、免税事業者(インボイス制度に申請しない)と取引したら、仕入れ税額が控除されない、だったら課税事業者(インボイス制度に申請した)を相手に取引したほうが仕入れ税額が戻ってきていいよね~となることです。
もしも免税事業者(インボイス制度に申請しない)と課税事業者(インボイス制度に申請した)が同じレベルの仕事だったら、課税事業者のほうが有利ですよね。

 

インボイス制度のスケージュール

※政府広報オンラインから抜粋しました。

2023年9月30日までに申請すれば、2023年10月1日のインボイス制度に間に合いますよ~
だから早くしてくださ~い、と言って、あおってます(;^_^A

でも、2023年10月1日のインボイス制度がはじまってからでも申請はできるので、普通に考えれば焦らなくてもいいのです。
2023年10月1日以降に申請をしたら、申請前は課税事業者じゃなく、申請後(申請が適用された日)からは課税事業者になります(当たり前ですね)

経過措置

新しい制度へ円滑に移行するために設けられている6年間の経過措置

インボイス制度の開始後の免税事業者(インボイス制度に申請しない)との取引では、経過措置で3年間(2026年まで)は仕入れ税額を80%控除できます。
また次の3年間(2026年~2029年まで)も50%の仕入れ税額を控除できます。

6年はどうか分かりませんが、少なくても3年間はインボイス制度に申請しなくても仕事がなくなることはない(多少の影響はあると予想されます)

自分はどうすればいい?

自分はどうするのか?
わたしは消費税を払いたくないのと、経過措置も考慮して、申請しないことを選びました。
みなさんは?

取引先と相談

結局はクライアントさん次第だと思うんです。
取引先にチャットワークなどで聞いてみるのはどうでしょうか?

クラウドソーシングの対応

クラウドワークスは、2023年10月1日以降、プロフィール欄に課税事業者か免税事業者か分かるようにすると名言しています。
少し仕事を受けることの差が出るかもしれません。

取引先はどう考える

仕事を発注する側が法人なら、できれば課税事業者に依頼したと考えるのが普通でしょう。
でも個人なら、依頼先も免税事業者が多いだろうし、そんなに影響ないような気がします。

まとめ

経過措置があるので、2023年10月1日以降も3年間は、それほど影響ないのでは?と考えます。
3年後、6年後がインボイス制度の申請が増えるのではないかと。
みんながみんなインボイス制度に申請したら、やっぱり焦りますよね。

昨日、友たちたちに会って聞いてみたら、あまり気にしてない様子でした。
まあ会社員は関係ないですよね。
フリーランスでも特に申請しなきゃとかなかったですね。

焦って不安になってたのは、わたしだけだった(;^_^A

この記事がみなさんの役に立てればいいな。

今回、参考にした政府広報オンラインの記事

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202210/1.html

政府広報オンラインのフワちゃんの説明動画(おすすめ)

では、またねー

ぱんず

 




 

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